早期退去時の報酬返還制度について

ご入居いただいてから、一定期間が経たないままに退去に至った場合は、弊社規定の報酬返還制度が適用となります。規定は以下の通りです。

ご入居半月間(15日間)    ご入居日を含めて15日間(死亡退去含む)以内の退去は
全額返還の対象となります。
ご入居1か月間(31日間)  ご入居日を含めて31日間(死亡退去含む)以内の退去は
半額返還の対象となります。
ご入居2か月間(62日間)  ご入居日を含めて62日間(死亡退去含む)以内の退去は
20%返還の対象となります。

注意事項

  1. 入院等ににより、施設内にお住まいになっていない状態でも在籍している場合は退去として扱われません。
  2. 死亡されていても家賃が発生している等で居室使用を継続している場合は対象外となります。
  3. 返還手続きは、退去日から1か月以内にご連絡ください。
  4. 退去がわかる書類の提出が無い場合や退去1か月を過ぎた申し出は、無効となる場合があります。
  5. 規定内容については、社会情勢等により変更する可能性があります。
  6. 規定変更の通知以前のご入居に際しましては前規定を参照するもとします。
  7. 短期入居紹介等により特例紹介料となった場合は対象外です。